最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)283 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人八木下繁一同中山好一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(たとえ公定
代金を支払つたとしても、配給所員を欺罔して主食の配給を受けた被告人の所為に
つき詐欺罪の成立を妨げないことは、昭和二二年(れ)六〇号、同二三年六月九日
大法廷判決判例集二巻七号六五三頁の趣旨に徴し明らかである。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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